司法書士の佐藤幹彦です。
今回は、誰が相続人になるのか?についてです。
相続とは?
「相続」という言葉の意味については、こちらの記事で書きました。
相続とは
「亡くなった人(被相続人)の遺産を、その一定の親族(相続人)が引き継ぐこと」
のことでした。
別の言い方をすると
「亡くなった人(被相続人)の有していた財産上の権利義務が、その死亡と同時に、被相続人と一定の関係のある親族(相続人)に引き継がれる」
ことを「相続」というのですが、「一定の関係のある親族」でないと相続人にはなれません。
では、誰が相続人になるのか?
以下、相続人に関する民法上のルールを見てみましょう。
大原則
相続人となるのは、被相続人の死亡当時に生存している方だけです。
したがって、被相続人の死亡前に亡くなっている方は、相続人となりません。
ただし、第1順位(子)・第3順位(兄弟姉妹)が相続人となる場合には、代襲相続が発生します。
相続人となるかどうかは、法律上の関係により(戸籍に記載された親族関係により)判断します。
「生物としての血のつながり」の有無は関係ありません。
(たとえば、血のつながりのない養子も「子」として扱われます。)
第1順位の相続人:被相続人の子とその代襲者
被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
相続開始前に子が死亡し(※)、その子に子(被相続人の直系卑属である孫)がいる場合には、その孫が子の地位を代襲して相続人となります(これを代襲相続といいます。)。
この場合において、さらに相続開始前に孫が死亡し(※)、その孫に子(被相続人の直系卑属である曽孫)がいる場合には、その曽孫が孫の地位を代襲して相続人となります(これを再代襲相続といいます。)。
第2順位の相続人:被相続人の直系尊属
被相続人に第1順位の相続人がいない場合は、被相続人の直系尊属が相続人となります。
また、親等の異なる直系尊属がいる場合には、親等の近い者が優先されます。
たとえば、父母と祖父母がともにいる場合は親等の近い父母が相続人となり、父母がおらず祖父母がいる場合には祖父母が相続人となります。
第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹とその代襲者
被相続人に第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続開始前に相続人たる兄弟姉妹が死亡し、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がいる場合には、その甥姪が兄弟姉妹の地位を代襲して相続人となります(代襲相続)。
なお、子の場合と異なり、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとされており、再代襲相続はありません。
配偶者相続人
被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人となります。
第1順位~第3順位の相続人がいる場合にはそれらの者と同順位で共同相続人となり、それらの相続人がいない場合は単独で相続人となります。
なお、「配偶者」とは、被相続人の死亡当時において法律上の婚姻関係にあった者を指します。
したがって、法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、相続人とはなりません。
相続人がいない場合はどうなる?
第1順位~第3順位の相続人がおらず、また配偶者もいないときは、「相続人不存在」として扱われます。
たとえば、次のような場合です。
・戸籍上、相続人となるべき者が見当たらない場合
・戸籍上で相続人となるべき者の全員が相続放棄をした場合
相続財産は、相続人がいれば相続人に引き継がれますが、相続人不存在の場合にはどこにも帰属せず宙に浮いてしまうことになります。
そこで、民法では、この宙ぶらりん状態を解消するための手段を用意しています。
相続人不存在の場合には相続財産それ自体が自動的に法人(相続財産法人)になるものとした上で、家庭裁判所が利害関係人等の請求により選任する相続財産清算人が相続財産の清算手続を行うものと定めています。
あわせて、家庭裁判所の行う相続人捜索公告で定められた期間内に相続人としての権利を主張する者からの申出がなかったときは、相続人の不存在が確定します。この場合において、家庭裁判所は、被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)からの請求により、その者に対して清算後に残存する相続財産の全部又は一部を与えることができるものと定めています。
その上で、なお残余財産がある場合には、その残余財産は最終的に国庫に帰属することとされています。
相続手続は専門家へ御相談ください
誰が相続人となるのかは、実際のところ、戸籍を調査してみないと分かりません。
また、遺産分割協議を有効に行うには相続人全員が協議に参加する必要があるため、協議の前提として全ての相続人を特定しなければなりません。
司法書士は、不動産相続登記を中心とした相続手続を円滑かつ確実に進めるためのお手伝いができます。
ぜひお気軽に御相談ください。