(2024年4月30日改定)

※手続費用(司法書士からの請求額)は、「司法書士報酬+実費(登録免許税、証明発行手数料等)」となります。

当事務所では、「相続登記基本セット」として、条件内であれば報酬額一律で対応します。

相続登記基本セットに含まれる業務

①戸籍に基づく法定相続人の特定及び相続関係説明図の作成
②相続人間で決した協議内容に基づく遺産分割協議書の作成
③登記申請代理

司法書士報酬(基本額)94,600円(税込)
実費(報酬以外にかかる費用)・登録免許税(固定資産評価額×1000分の4)
・証明書発行手数料(登記事項証明書)

追加報酬が発生する場合

御依頼いただく案件の内容が次の表の「基本セットの範囲内」であれば、原則として追加報酬は発生しません。
法定相続人の数、対象不動産の数、遺産分割の内容等が次の表の「基本セットの範囲外」である場合には、追加報酬が発生します。

具体的な事案に応じて費用の額をお見積もりします。詳細については、個別にお問い合わせください

 基本セットの範囲内基本セットの範囲外の例
(追加報酬が発生する部分)
法定相続人の数3人まで4人以上
(4人目から)
法定相続人の死亡(※1)なし死亡相続人が発生している
(死亡相続人1人につき)
対象不動産の数土地建物合わせて2個まで土地建物合わせて3個以上
(3個目以降)
新たに登記名義人になる人の数(※2)1人2人以上
(2人目から)
対象不動産の固定資産評価額の合計2000万円まで2000万円超の場合
(2000万円を超過した部分)
遺産分割協議書の作成(※3)法定相続人3人まで法定相続人4人以上
(4人目から)
登記申請の数(※4)1件2件以上
(2件目以降)
戸籍等の収集(※5)基本セットに含みません必要な戸籍等の収集を依頼する場合
(戸籍等1通につき)
事務所での来所面談等(※6)依頼者が来所面談可能依頼者が来所面談不能
(面談のための出張1回につき)
注意事項
  1. 相続開始の前後を問わず、法定相続人が死亡されている場合には、追加報酬が発生します。
  2. 相続人の共有名義での登記申請をする場合には、追加報酬が発生します。
  3. 遺産分割協議書の作成が不要な場合(法定相続人が1人だけ等)には、基本報酬を減額します。
    なお、相続人間で協議の整っていない場合の交渉代理等はお受けすることができませんので、あらかじめ御了承ください。
  4. 不動産ごとに取得する相続人が異なるケース(例:A土地は長男、B土地は二男)や、複数不動産の管轄法務局が異なるケースでは、登記申請件数が増加するため、追加報酬が発生します。
  5. 相続手続のために必要な戸籍等の収集を当事務所に依頼される場合には、別途報酬が発生します(基本セットには含みません。)。
  6. 来所面談が難しいため出張面談を行う場合は、事務所からの距離に応じた旅費相当額を報酬として請求します。